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2016年1月28日 (木)

マイナンバーの登場で、住基ネットは終わったのか? 本当に「無駄」だったのか?

 マイナンバーが始まったことに関連して、「住基ネットはたいして使われることもなく終了した」と勘違いしている人が散見されますが、これは事実でしょうか。

 ※ 一例「血税1兆円をドブに捨てた『住基ネット』 ~元祖マイナンバー、あれはいったい何だったのか?」(週刊現代、2016年1月28日)

■総務省は、住基ネットは「番号制度を支える基盤」と説明

 総務省自治行政局住民制度課住民台帳第二係長がLASDEC(マイナンバーを管理している地方公共団体情報システム機構[J-LIS]の前身)の月刊誌(2014年2月号)に寄せた論文「番号制度の導入と住民基本台帳事務等について」(PDF)には、下記のように 「住基ネットが番号制度を支える基盤となる」とあります。住基ネットは終わったとか廃止とか、どこにも書かれていません。

 番号法の制定に伴い、個人に個人番号が付番されることとなるが、個人番号は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)で使用する住民票コードを変換して生成されるものである。このように、住基ネットが番号制度を支える基盤となるなど、番号制度は住民基本台帳事務と密接に関わるものであり、番号整備法において、住民基本台帳法や公的個人認証法等も改正がなされている。番号制度は住民基本台帳事務や公的個人認証サービスの電子証明書発行等の窓口事務にも影響を与えることとなり、制度導入のために各地方公共団体においてもシステム整備等の準備が必要となる。

 この論文には「社会保障・税番号制度のイメージ」が掲載されていますが、図を見ると住基ネットがきちんと位置づけられていることがわかります。

347

■マイナンバーの個人番号は、住民票コードから生成

 マイナンバー制度の個人番号は、この論文にあるように「住民票コードを変換して生成」されています。住民票コードは住基ネットのシステムによって付番されていますから、住基ネットがなければ、個人番号は付番されないのです。2015年10月5日に住民票のある全ての人に対して、住民票コードから生成した個人番号が付番されました。
 論文の「②個人番号の初期一斉指定」のところに書かれています。

 市町村長は、施行日(27年10月を想定)において、既に住民票コードが記載されている者に対して一斉に個人番号を指定(以下「初期一斉指定」という。)する(番号法附則第3条)。

 では、一斉指定が終われば住基ネットは「お払い箱」かというとそんなことはありません。6日以降に生まれた人や、日本にやって来た中長期在留外国人などについては、住民票が作成されると同時に住民票コードが付番され、住民票コードをもとに個人番号も付番される――住民票に記載される――のです。ですから、個人番号を付けるという点だけでも、住基ネットはマイナンバー制度にとって必要不可欠なのです。
 論文の「③施行日以後の個人番号の指定」には、このことが書かれています。

 住民票コードの記載については現行の方式が維持されるが、施行日以後の個人番号の指定については、市町村長が住民票に住民票コードを記載した後、当該住民票コードをもって機構に対して個人番号とすべき番号の要求を行い、当該住民票コードに対応する個人番号とすべき番号を機構が提供する方式(コール&レスポンス方式)で行われることとなる(番号法第8条)。

■行政機関等に基本4情報を提供するのは、今後も住基ネット

 また、住民票に記載された最新の住所、氏名、性別、生年月日と、これらの異動情報を行政機関等に提供できるのは、住基ネットだけです。マイナンバー制度がスタートした後も、住基ネットはこの役割を担い続けるのです。このことは図を見れば分かります。図にある4情報とは、住所、氏名、性別、生年月日です。ただし、4情報(基本4情報)の提供に際し、使われるキーは、これまでの住民票コードから個人番号に変わります(論文の⑤本人確認情報に個人番号を追加)。

 現在、国の行政機関等に対して、住民票コードを検索キーとして基本4情報の提供を行っているところ、個人番号を検索キーとして行うこととするものである。このことにより、機構は、国の行政機関等が個人番号カード等から個人番号を取得できない場合等に、個人番号を提供する役割を担うこととなる。

 要するに住基ネットは「番号制度を支える基盤」として、今後とも必要不可欠なシステムと位置づけられているのです。ですから、こうした意味では住基ネットは無駄にはなっていないと言えます。

 では、論文にある「現在、国の行政機関等に対して、住民票コードを検索キーとして基本4情報の提供」している件数はどれくらいなのでしょうか。
 総務省のサイトのページ「住基ネットはどのように役に立っているの?」に「地方公共団体情報システム機構における本人確認情報の提供状況に関する公告」として数字が掲載されています。

基本4情報の提供件数は、1年間に5億7800万件。今後、さらに増加へ

 これによれば、例えば平成26(2014)年8月から翌年7月までの1年間の提供件数(PDF)は、延べ5億7835万890件となっています。人口の5倍近い数字です。そのうちの大部分を占めるのは日本年金機構への提供で、約5億4千万件(93%)です。
 これは年金加入者、受給者の現況確認(住所異動や生死などの確認)を行うためです。国家公務員や地方公務員の共済組合、日本私立学校振興・共済事業団へも同様の事務を行うために提供されています。

 もちろん年金事務だけではありません。例えば「建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務」のために建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者交付機関には、年間約19万件提供されています。

 また、住民が転出・転入する際に、住民票に記載された情報の転出地市町村から転入地市町村への提供にも使用されています。総務省は2014年度実績として約430万件としています。

 ※参考 総務省「住基ネットの利用状況の概要」(PDF)

 このように住基ネットは、“立派”に利用されてきた――住基ネットの是非は別にして現実的には――のです。使われていないというのは、誤解に過ぎません。

 もちろん基本4情報の提供は、年金事務での現況確認などが必要である限り、マイナンバー制度が始まっても終わりません。
 むしろ論文にあるように「国の行政機関等が個人番号カード等から個人番号を取得できない場合等に、個人番号を提供する役割を担う」わけですから件数は、さらに増えることになるでしょう。例えば、これまで住基ネットからの基本4情報の提供を受けることが出来なかった国税庁(税務署)も、マイナンバーの根拠法である番号法の制定にともなって、住民基本台帳法が改正されたことにより、提供を受けることが可能となっています。

■政府が利用拡大を目指している公的個人認証でも、住基ネットは必要不可欠

 また、公的個人認証の電子証明書の発行や失効管理にも住基ネットは使われます。上記の図にも、「連動」との文字が見られます(左下)。
 電子証明書は、これまで希望者についてのみ住基カードに収納されてきました。しかし、マイナンバー制度では、交付される全ての個人番号カードにあらかじめ収められており、民間事業者も使用可能とするなど、より広範な利活用が想定されています。
 住基ネットは、個人番号カードを利用した公的個人認証を続ける上でも、必要不可欠なのです。

※ 参考にどうぞ
 総務省作成資料(平成26年3月27日)「公的個人認証サービスの民間拡大について」(PDF)に収められている図「民間サイトでの公的個人認証サービスの利用イメージ」

352

■住基カードの普及が5%と低迷しているのは事実、しかし住基ネットが使われていないは誤解

 では、住基カードはどうでしょうか。総務省が示している「住民基本台帳カードの交付状況」(PDF)によると2015年3月末時点での累計交付枚数は約920万枚です。そのうち有効交付枚数は約710万枚と、人口のわずか5%程度です。利用は極めて低調です。

 「住基ネットは無駄だった」は、おそらくこの住基カードの普及具合を念頭に置いた感想なのでしょう。しかし、住基カードの普及がどれだけ低調であったとしても、住基ネットは使われていないは誤った認識であることは間違いありません。

 現在、政府は、この住基カードの低調ぶりを教訓に、マイナンバーの個人番号カードの多目的利用――例えば国家公務員の身分証に使う、クレジットカード・キャッシュカードの機能を付ける、健康保険証にするなど――を早急に進めようと非常に力を入れています。

 マイナンバー制度に反対するならば、住基ネットが果たして来た役割や、マイナンバー制度との関係などを正しく知ることが必要でしょう。一部に根強くある「住基ネットは使われないまま終了」といった誤った認識は、マイナンバー制度を中止し廃止させる運動を進めていく上で、一刻も早く正す必要があるのではないでしょうか。

2016年1月26日 (火)

ツタヤが、マイナンバーの通知カードをTポイントカードの更新時の本人確認に使用していた問題

 ツタヤ(TSUTAYA)が、マイナンバーの通知カードをTポイントカードの更新時の本人確認に、昨年10月16日から使用していたことが報道され問題となっています。参考資料など取り急ぎ掲載しました。

 通知カードを本人確認書類として使う判断は、ツタヤの一部店舗による独自のものではなく、「よくある質問」の記述から明らかなように、ツタヤ(CCC)としてのものだったようです。

 なお、新聞報道によれば、ツタヤは、「国からの明確な通達は受け取っていなかった」、「利用者の利便性を考えた」、「違法性はないと認識している」などと開き直っていますが、今後利用はしないとしています。

 一方、内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出する可能性があり、適切ではない」などとしているようです。

■マスコミなどの報道

 すぐに切れてしまうかも知れませんが、マスコミなどの報道記事へのリンクを貼っておきます。

 朝日新聞「ツタヤ、マイナンバーを本人確認に使用 国の求めに反し」2016年1月26日01時26分

 日経新聞「通知知カードを会員登録確認に利用 ツタヤ、今後は中止」2016/1/26 0:33・・・共同通信

 毎日新聞「ツタヤ 通知カードを会員登録に利用 政府『適切でない』」2016年1月26日 00時34分

 産経新聞「ツタヤ、通知カードで本人確認 社保改革担当室「不適切」 個人番号流出の可能性指摘2016.1.25 23:13

 弁護士ドットコム「『ツタヤ』がマイナンバー通知カードを本人確認に使用、どんな法的問題があるのか?」2016年01月27日 16時24分

■マスコミなどが報じているツタヤの言い分など

朝日新聞

ツタヤの広報担当者は取材に対し、「国からの明確な通達は受け取っていなかった。マイナンバーを記録することはなかったが、26日から通知カードでの本人確認をやめるようにする」と話した

日経新聞

ツタヤは「今後は利用しない」とし、全国の店舗に通知する予定。

同社によると、昨年10月16日以降、本人確認の際に保険証や光熱費の請求書と合わせて身分証の代わりとし、氏名と住所だけを目視で確認していた。

毎日新聞

ツタヤ広報部によると、同社は、昨年10月16日から、保険証や光熱費の請求書と合わせた本人確認に通知カードを利用。カードに記載された名前と住所を従業員が目視で確認していたという。「不適切ではないか」との外部からの指摘を受けて総務省に確認したところ、「適当ではない」との回答があった。同社は通知カードを本人確認に利用しないよう全国の店舗に指示する方針。

同社広報部は「利用者の利便性を考えたが、不安を与えるかもしれないので今後は利用しない」と説明した。

産経新聞

同社によると、昨年10月16日以降、本人確認の際に保険証や光熱費の請求書と合わせて身分証の代わりとし、氏名と住所だけを目視で確認していた。

同社広報部は取材に「違法性はないと認識しているが、利用者に不安を与えるかもしれないので今後は利用しない」と回答した。

弁護士ドットコム

ツタヤでは昨年10月16日から、通知カードを本人確認に利用できる書類としていた。ツタヤ広報部は弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「お客様の利便性に柔軟に対応しようとしたが、望ましくないとの指摘を受けた」と話している。1月26日から全国の店舗に通知カードを使わないようアナウンスした。

 弁護士ドットコムの記事には、今回の件についての齋藤裕弁護士の「仮に法律違反とまでは言えないとしても、悪意ある店員によりマイナンバーが集められ、漏えいする危険性もあるので、マイナンバーの悪用を防止しようとするマイナンバー法の趣旨には反することになります」などとする意見も掲載されています。
 なお、齋藤弁護士は、1月25日に、マイナンバー違憲訴訟新潟弁護団として、改善を求める申し入れを新潟県に対して行っています。

各紙に掲載されている内閣官房社会保障改革担当室の見解など

日経新聞

内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出する可能性があり、適切ではない」としている。

毎日新聞

内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「通知カードが防犯カメラに映ったり、従業員がコピーをとったりして番号が流出してしまうおそれがあり、こうした利用は適切ではない」としている。

産経新聞

内閣官房社会保障改革担当室の担当者は、「防犯カメラに写ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出してしまう可能性があるため、こういった利用は適切ではない」としている。

■高市総務大臣の記者会見での発言

 高市総務大臣は、2016年1月26日の閣議後の記者会見において、ツタヤが通知カードを本人確認に利用していた件に関する質問に、直ちにマイナンバー法に抵触するわけではないが、「一般的な本人確認の手続において本人確認書類として取り扱うことは、適当ではないと考えております」と考えを述べるとともに、ツタヤからは「通知カードを本人確認書類として取り扱わないようにということで、速やかに対処したいという報告を受けております」と答えています。

 問: 幹事社からもう1点ちょっと追加ですが、マイナンバーの関連で質問させてもらいます。大手ビデオレンタル店のツタヤが、マイナンバーの通知カードを本人確認に利用していたということが明らかになりましたが、大臣の御所見をお願いします。

 答: マイナンバー法に基づく本人確認以外の一般的な本人確認の手続におきまして、通知カードの提示を求めることが、直ちにマイナンバー法に抵触するわけではございません。
 提示を受けた通知カードに記載されたマイナンバーを見るだけでは、マイナンバー法には違反しないのですが、従業員の方が誤ってマイナンバーの写しを取ったり、マイナンバーが防犯カメラに映り込むなどによって、意図せずにマイナンバーの収集が行われ、マイナンバー法第20条の収集制限に違反する可能性があることから、一般的な本人確認の手続において本人確認書類として取り扱うことは、適当ではないと考えております。
 なお、通知カードを一般的な本人確認の手続における本人確認書類として取り扱うことについては、通知カードが、本来はマイナンバーの御本人への通知及びマイナンバーの確認のために発行されるものであること、マイナンバー法に基づくマイナンバーの収集制限があることに鑑みれば、適当でないということを、各省庁及び各都道府県に対して、昨年8月に通知を出しております。所管する関係団体や業界団体に対して、周知・広報等の依頼をしまし。
 また、ツタヤに対して事情を確認させていただいたところ、通知カードを本人確認書類として取り扱わないようにということで、速やかに対処したいという報告を受けております。
 もちろん、マイナンバーの通知カードではなくて、マイナンバーカードは、表面に写真があり、住所、氏名等が記載されていて、番号は裏側にありますので、今後は写真付きの本人証明のカードとしても使用していただけます。

■ツタヤの「よくある質問」に、通知カードを本人確認書類として使うとの記載が

 ツタヤ(TSUTAYA)の「よくある質問」にある質問「Tカードの更新手続きについて教えて欲しい(更新期間・必要書類・特典等)」への回答の当該部分(赤色強調は引用者)。

※ 2016年1月26日午前3時16分の時点ですでに「個人番号通知カード」の文言は削除されています。

Tカードの更新手続きについてご説明します。

・・・・・・・略・・・・・・・・

◆更新お手続きの方法と必要書類
【必要なこと】
(1)入会申込書への記入
(2)本人確認書類の提示 (※)
(3)レンタル利用登録料・年会費等の支払い

※【本人確認書類について】
TSUTAYA店舗が指定する「本人確認書類(ご本人であること及び現住所が確認できる書類)」等をご提示いただきます。

①本人確認書類:ひとつだけで有効なもの
 ≫運転免許証
 ≫更新ハガキ

・・・・・・・略・・・・・・・・

 ≫外国人登録証明書
 ≫在留カード
 ≫特別永住者証明書
 ≫障害者手帳(顔写真付き)
 ≫住民基本台帳カード(顔写真付き、生年月日、氏名、住所記載あり)

 ≫個人番号カード(顔写真付で、2016年1月以降に希望者に発行されます)
 ≫その他自治体が発行する証明書(顔写真付き、生年月日、氏名、住所記載あり) 等

 その他基本的な考え方として次の3点を満たすもの

・・・・・・・略・・・・・・・・

②本人確認書類:下記の「有効な住所確認書類」を併せてご提示いただく必要があるもの
 ≫健康保険証
 ≫障害者手帳(顔写真なし)
 ≫年金手帳各種
 ≫パスポート(有効期限内、住所記載あり)

 ≫個人番号通知カード
 ≫学生証 等

※「有効な住所確認書類」(下記のいずれか)
 ≫現住所記載の郵便物(消印又は「料金別納「料金後納」の記載のあるもの・メール便」)
 ≫公共料金の支払領収書等(現住所記載のもの)
 ≫住民票の写し
 ≫国税又は地方税の領収書又は納税証明書
 ≫社会保険の領収書

343
344

■参考資料(1)

 平成27年8月28日付け府番第286号・総行住第103号、内閣府大臣官房番号制度担当室参事官および総務省自治行政局住民制度課長の各都道府県社会保障・税番号制度担当部長あて通知「通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」(赤色強調は引用者)。

 当該通知文書は「やぶれっ!住基ネット市民行動」のサイトから、PDFがダウンロードできます。

通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い、平成27年10月5日より通知カードによる個人番号の通知が開始されます。

 今般、内閣府及び総務省に対し、法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続(以下「一般的な本人確認の手続」という。)における通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて、質問が寄せられているところですが、下記のとおり考え方を整理しましたので、通知いたします。

 貴職におかれては、域内の市区町村に対してもこの旨を周知いただきますようお願いします。

 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1 通知カードに関する基本的考え方
 通知カードは、個人番号とともに基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)が記載されておりますが、本来、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること、また、法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば、一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます
 なお、個人番号カードは、基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続においても、本人確認書類として取り扱うことが可能です。

・・・・・・・以下略・・・・・・・

■参考資料(2)

 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条第2項第4号の規定に基づき、書類を指定する件(平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号) (PDF)

 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1号トの規定に基づき、書類を指定する件(平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号) (PDF)

2016年1月23日 (土)

拙著『マイナンバーはこんなに恐い! 国民総背番号制が招く"超"監視社会』が出版されます

 日本機関紙出版センターから拙著『マイナンバーはこんなに恐い! 国民総背番号制が招く"超"監視社会』が出版されます。

 日本機関紙出版センターのブログに案内記事「次の本は、『マイナンバーはこんなに恐い! 国民総背番号制が招く“超監視社会』です!」が掲載されています。

 国民にとって大きな問題を抱えたまま、見切りスタートしたマイナンバー制度。

 今、書店のマイナンバーの本といえば、「マイナンバー制度をどう活用するのか、こうすればうまくいく」というような本ばかりが幅を利かせていて、この制度に疑問を呈する本はほとんどありません。

 その本質に、マイナンバー研究の第一人者である黒田充さん(自治体情報政策研究所、大阪経済大学非常勤講師、大阪自治体問題研究所研究員)が迫ります。

 みなさんの疑問に答えている内容だと自信を持って出版です。乞う、ご期待!

 アマゾンで予約も開始。

  Amazon『マイナンバーはこんなに恐い! 国民総背番号制が招く“超”監視社会

336

本体1,400円+税、A5判 176頁

2016年2月5日出来予定

 

目次---------

はじめに

第1章 マイナンバー制度とは
1 制度の目的と2つの番号
2 個人番号を告げる、告げない
3 個人番号カードは必要?
4 個人番号の保護とマイナポータル
5 マイナンバー制度は、こうして始まった
6 番号制度はどこの国にもあるの?

第2章 プライバシーの権利とマイナンバー
1 個人情報の流出の危険性
2 自己情報コントロール権とマイナンバー
3 プロファイリングとマイナンバー

第3章 マイナンバーの目的と問題点
1 政府はマイナンバーで「より良い暮らしへ」というけれど
2 出発点は社会保障費の削減
3 「適正・公平な課税」という名の「徴税の強化」
4 マイナンバーバブルと民間利用
5 戦争のできる国とマイナンバー
6 地方自治とマイナンバー
7 個人番号を書けない人

第4章 際限なき利用拡大
1 ロードマップと閣議決定
2 暴走する個人番号カード普及策
3 個人番号カードと顔認証
4 ドンドン暴走、マイナンバー
5 マイナンバーがもたらす"超"監視社会

第5章 ではどうすれば?

主な参考文献

おわりに

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