総務省が、DV被害者等への通知カードの送付先変更の案内ページを開設
総務省が、「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」のページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html)を開設し、8月6には、内閣官房のマイナンバーのページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)からもリンクが張られた。
総務省は、このページで「やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。」として手続きの方法を案内している。
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■医療機関・施設等への長期の入院・入所者も対象に
送付先変更を受け付ける対象者については、
次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能です。
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
- DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
としている。
なお、申請書については、
「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)
としている。
■申請期間は8月24日から9月25日まで
申請先は住民票のある市区町村(持参又は郵送)、申請期間は2015年8月24日(月)から9月25日(金)まで。
詳しくは、「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」のページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html) で確認を。
なお、このページからは、申請書の他、ポスター・リーフレット、「よくあるご質問」もダウンロードできるようになつているが、申請書と「よくあるご質問」は何故かWord形式のファイルとなっている。
参考(当ブログ内) → DV被害者等への通知カードの送付先変更についての「よくあるご質問」
■周知がどこまで出来るかが課題
対象を長期間医療機関・施設への入院・入所者にまで広げたことや、手続きを簡単なものにしたことは評価できる。しかし、通知カードの郵送が始まるまで、もう時間は余り残されておらず、申請期間は、たいへん短いものとなっている。
該当する人たちへの周知はどこまで出来るのか。テレビCMなどは予定されているのだろうか。
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