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2015年8月28日 (金)

「マイナンバー制度反対連絡会」が結成されたそうです

 2015年8月27日付けの「しんぶん赤旗」によりますと、8月26日に、「マイナンバー制度反対連絡会」が結成されたそうです。とりあえず記事を貼っておきます。

  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-08-27/2015082701_03_1.html

マイナンバー延期を反対連絡会を結成

 共通番号(マイナンバー)制度の10月実施が迫るなか、延期と改悪の中止を求めて、「マイナンバー制度反対連絡会」の結成総会が26日、東京都内で開かれました。17団体44人が参加しました。

 呼びかけ人の森田稔東京地評議長が「延期を要求し、運動を強化することが重要だ。各団体での理解と協力を呼びかけたい」とあいさつしました。

 総会では、日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長の坂本団(まどか)弁護士が講演しました。

 マイナンバーについて坂本氏は、警察や税務署による番号利用は“聖域”となっており、国民がチェックできないことや、成りすまし犯罪を防ぐものとなっていないと指摘。その上で坂本氏は「知れば知るほど、国民にメリットがない制度だとわかる。漏えいを防ぐためにも、制度の周知徹底が急務だ。周知できないなら、延期すべきだ」と強調しました。

 参加者からは「ある調査では、マイナンバー対応のコストが一業者あたり平均109万円といわれている。中小業者に制度への疑問と負担感、罰則への不安が広がっている」(全国商工団体連合会)などの発言が相次ぎました。

以下は、ネットで見つけた関連情報。

構成団体の1つである「東京地評」(東京地方労働組合評議会)のサイトから

 http://chihyo.jp/nakama/2015y/350815roudouhousei_etc.htm

マイナンバーの危険な狙い 個人資産管理、徴税の強化

 今年10月から「マイナンバー(社会保障・税番号)」制度を本格実施する準備が進められています。同制度は、住民登録をしている国民全員に、生涯変わらない12桁の番号を割り振り、社会保障や税の情報を国が一括管理するものです。
 政府はマイナンバーの利用範囲を当面、社会保障や税金、災害対策の三分野としていますが、安倍政権は3月にマイナンバー法改定案を国会に提出し、預金口座にも利用を広げることを狙っています。預貯金など資産を把握し、医療・介護の負担を引き上げたり、徴税を強化したりする真の狙いが隠されています。6月、日本年金機構から公的年金の個人情報が流出し、個人情報が守られない危険性が露呈しました。成りすまし犯罪や人権侵害の危険性、事業者や小規模自治体への過大な負担なども懸念されており、このまま進めれば大混乱を招き、将来に重大な禍根を残すだけです。
 8月26日には、東京地評は中央団体とともに、マイナンバー制度反対連絡会を結成し、実施延期と法改定反対を掲げ運動を推進します。学習と取り組み強化をはかりましょう。

 

こちらは「自交総連 日本交通労働組合」のサイトの記事

 http://nikkorokumi.blog.fc2.com/blog-category-2.html#entry326

NO.195 不安だらけのマイナンバー制度

 マイナンバー制度で便利になるという政府のテレビCMがはじまっています。2015年10月から住民票を有するすべての人に12ケタの番号が通知され、16年1月からは、希望する人に対し写真付きの「個人番号カード」の交付が始まります。行政への手続きでも、16年1月からは、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報ファイルを目的外に不当に提供すれば処罰の対象になります。
 政府は、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」と説明しています。
 そんな中、8月26日、延期と改悪の中止を求めて「マイナンバー制度反対連絡会」の結成総会が都内で開かれた。呼びかけ人の森田稔東京地評議長が「延期を要求し、運動を強化することが重要だ。各団体での理解と協力を呼びかけたい」と挨拶した。総会では坂本団弁護士が講演し、「警察や税務署による番号利用は”聖域”となっており、国民がチェックできないことや、なりすまし犯罪を防ぐものとなっていないと指摘。」その上で「知れば知るほど、国民にメリットが無い制度だとわかる。漏洩を防ぐためにも、制度の周知徹底が急務だ。周知できないなら延期すべきだ」と強調した。

2015年8月24日 (月)

マイナンバーのカードの一括申請、会社だけではなく、学校法人や医療法人、社会福祉法人、宗教法人でも可能に

 「マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に」とする日経新聞 8月20日付けの記事( http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H1M_Q5A820C1MM0000/ )が話題になっている。記事には「企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、個人が職場でカードを受け取れるようにする」とある。

※ 参考 →「日経新聞に『マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に』の記事が

 毎日新聞も、21日付けの記事「マイナンバー:企業が従業員分一括申請OK 学校や役場も」( http://mainichi.jp/select/news/20150822k0000m020078000c.html )の中で「企業が従業員分をまとめて申請できるようにする。企業が立地する自治体の職員が職場に出向いて本人確認をすることが条件」と報じている。

※ 参考 →「『マイナンバーのカードを学生証に』だって! 冗談なの? バカなの?

■一括申請の法的根拠は、改定予定の政令と総務省令

 こうした形式での申請を可能とする法的な根拠は、パブリックコメントが8月19日締切りで行われていた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208572&Mode=3)の改正案だ。

(個人番号カードの交付)
第十三条 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条及び附則第三条において「交付申請者」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請書を、住所地市町村長に提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することが当該交付申請者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして主務省令で定める事情があるときは、当該市町村長(次項ただし書において「経由市町村長」という。)を経由して、交付申請書を提出することができる。

 以下略

 条文中に出て来る「主務省令で定める事情」は、パブリックコメントが同じく行われていた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208573&Mode=3)の改正案に規定されている。

(経由市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第十二条の二 令第十三条第一項後段の主務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。

 以下略

 日経新聞の「マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に」に関する条文は、たったこれだけだ。

■一括申請の際限なき拡大で、プライバシーは? 申請の強制は?

 この規定に従えば、法人ならば、学校法人でも医療法人でも社会福祉法人でも宗教法人でも「一括申請」が出来るのではないだろうか。
 また、取りまとめる対象について従業員との限定もない。児童・生徒・学生、患者、入所者、信者も可能なことになる。

 このような規定では、個人番号カードの一括申請は、際限なく広がってしまう。プライバシーの侵害や漏えいが起きる可能性が極めて大きくなるのではないか。またカードの交付申請が、法人によって関係者に強制されることをも招くのではないだろうか。
 果たしてこれでよいのか。

2015年8月22日 (土)

「マイナンバーのカードを学生証に」だって! 冗談なの? バカなの?

 8月20日付けのブログ記事「日経新聞に『マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に」の記事が」で、私は「日経の記事の最後には『学校でも学生がカードを受け取れるようにしてマイナンバーカードを身分証明書に活用する計画などを後押しする。出席をカードで確認すれば、学校の事務負担を軽減できるとみている』とある」と書いたが、毎日新聞も「カードを学生証」という記事を掲載した。政府は本気でカードを学生証に使わせるようだ。

■「一部の学校で『カードを学生証として利用したい』との要望が」

 8月22日付けの「毎日新聞」(http://mainichi.jp/select/news/20150822k0000m020078000c.html)は、「政府は来年1月から希望者に配られるマイナンバーカードについて、企業が従業員分をまとめて申請できるようにする」とした上で、「一部の学校で『カードを学生証として利用したい』との要望があり、学校が学生分を一括申請することも検討」としている。

 現在、多くの大学では、学生証はICカードになっている。政府の考えは、このICカードの学生証をマイナンバーのカード、すなわち個人番号カードに置き換えようということなのだ。

 ということはこういう話になる。

 学校のエライ人「学生のみなさん。我が校は、マイナンバーのカードを学生証にしました。学生証は出席確認に必要ですので毎日必ず持って登校してください。でもカードの裏には個人番号が書いてありますから、人に見られないように注意してください」

 おそらく政府が想定しているのは、大学だと思われるが、もし高校や中学校、小学校までという話ならもう何をか言わんやである。

 なお「いや~大丈夫ですよ。裏が見られないようにケースに入れます」とか、「目隠しシールを裏に貼ります」とかの提案(反論?)は、想定内ですので必要ありません。

■学生証として使えるのか

 マイナンバーのカードを「学生証にもする」には、根本的な問題がある。

 おそらく今使っている学生証は、我が校の学生か否かを目視でも確認できるはずだ。
 しかし、マイナンバーカードで判別する場合には、ICチップ内の公的個人認証の証明書を読み出し、学生簿の入ったサーバーのデータと付き合わせる必要がある。サーバーに繋がった端末がなければ判別できない。

 「いや~大丈夫ですよ。教職員はスマホで確認できるようにシステムを作りますよ」とか反論されるかも知れない。しかし、そこは一言「セキュリティは?」としておこう。

 百歩譲って、教職員は「スマホで確認」ができたとしても、映画館とかどうするのだろう。学生割引ってあるよね。

※ マイナンバーの個人番号カードの表面に「○○大学の学生である」ことを記載できる空きスペースはありませんので念のため。それから裏面に記載するのも、個人番号を相手に晒すことになるので不可です。 参考にどうぞ → 総務省「個人番号カードの様式について

◆関連記事

 マイナンバーのカードの一括申請、会社だけではなく、学校法人や医療法人、社会福祉法人、宗教法人でも可能に

2015年8月20日 (木)

日経新聞に「マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に」の記事が

 日経新聞のWeb版(2015/8/20)に「マイナンバー、職場で配布 カードの一括申請可能に」の記事が掲載された。

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H1M_Q5A820C1MM0000/

 「企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、個人が職場でカードを受け取れるようにする。住んでいる市町村の窓口に足を運ぶ手間を省くと同時に窓口の事務手続きを軽減する。政府が近く経団連などに伝える」というものだ。
 ここで言うカードとは、マイナンバー制度に基づく「個人番号カード」のことだ。

 この件については、以前、私はブログ記事「『社員のみなさん、マイナンバーカードの交付申請は会社で一括しますのでよろしく』もありに」(2015/7/21)で詳しく書いている。関心のある方は参照願いたい。

■「職場で一括」は、カード申請の強制を招く

 この個人番号カードの「勤務先企業等による一括申請方式」には、どのような問題があるのか。

 先のブログ記事にも書いたが、勤務先が一括方式をとればカード取得が事実上の強制になる可能性が大きいことだ。
 番号法は、個人番号カードの取得を国民等の義務とはしていない。あくまでも任意である。にもかかわらず、勤務先で一括申請となれば「私は必要ありません」「交付を望みません」が果たして通用するのだろうか。もちろん自由な気風の企業であれば、断っても何らの問題もないであろう。
 しかし、ブラック企業でなくても、日本の企業体質を考えれば、雇用主から従業員に「なぜ、君は申請しないのか」「何か問題があるのか」との圧力がかかるのは、火を見るよりも明らかだ。

■「マイナンバーカードを社員証に」が国の方針

 政府は6月30日に閣議決定した「日本再興戦略 改訂2015」において、個人番号カードを、2016年1月から国家公務員身分証との一体化を進めるとともに、地方自治体や国立大学等の職員証や民間企業の社員証等での利用を2017年度以降での利用の実現へむけ検討するとしている。
 この再興戦略については、ブログ記事「マイナンバーの戸籍や旅券での利用や、個人番号カードのクレジットカードとしての利用も ―日本再興戦略 改訂2015」を参照されたい。

 社員証にする場合の最大の問題は、どうやって全社員にカードを持たせるかだ。公務員の場合は、取得を義務付けることは可能かも知れない。しかし、民間はどうするのか。

 そこで政府が考え出したのが、今回の一括申請方式だ。この方式を使えば、全社員にカードを持たせ、それを社員証として利用させることも可能となろう。もちろん、従業員の「私はいりません」の声を無視してなのだが。

■マイナンバーカードは学生証にも

 問題はさらにある。政府の言う「勤務先企業等」の「等」には何が入るのかだ。

 勤務先だけでなく、入所している介護施設などの福祉施設も「等」に含まれる可能性があるのではないか。政府の方針は、個人番号カードを健康保険証としても使えるようにである。健康保険証は福祉施設では必要不可欠であろう。
 であるなら、「等」に介護施設などが含まれると政府が言い出す可能性は大きいのではないか。この場合も「私はいりません」の声は無視されることになる。

 先の日経の記事の最後には「学校でも学生がカードを受け取れるようにしてマイナンバーカードを身分証明書に活用する計画などを後押しする。出席をカードで確認すれば、学校の事務負担を軽減できるとみている」とある。
 多くの大学で、今や学生証はICカードになっている。政府の考えは、このICカードの学生証をマイナンバーのカードに置き換えようということなのだ。
 こうしたことが行われれば、個々の学生が「私は要らない」と言うことはもはや通用しない。

 このまま行くと、マイナンバーカードを持ち歩かないと生活が出来なくなる、そんな時代が確実に、それも数年後に実現されそうだ。
 安倍政権の暴走は戦争法案だけではないのだ。

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DNPの自民党への提案がそのまま実現? マイナンバーカード、街角にある証明写真機からも申請OKに!

 総務省は、マイナンバーの個人番号カードの交付申請を街角にある証明写真機からも行えるようにするようです。現在、そのためのパブリックコメントが行われています。

 

■総務省によるパブリックコメント

 総務省のサイト(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000092.html)には次の様に書かれています。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集」

1 背景

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第20条ただし書の規定に基づき、個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない方法として、QRコードを用いてスマートフォン、証明写真機等から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法及び個人番号カードの申請に係る地方公共団体情報システム機構のホームページに、機構等で作成する個人番号カードの交付申請書の用紙に記載された交付申請書番号(申請書ID)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法を定めるものです。

 また同ページからダウンロードできる概要(PDF)には

 個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない方法として、以下の方法を定める。

① QRコード(※1)を用いて、スマートフォンその他の端末から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法

② QRコード(※1)を用いて、証明写真機から電気通信回線を通じて地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法

③ 個人番号カードの申請に係る機構のホームページに、個人番号カードの交付申請書の用紙(※2)に記載された交付申請書番号(申請書ID)(※3)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法

※1 QRコード:機構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙に表示する。

※2 個人番号カードの交付申請書の用紙:市町村が設置する統合端末から出力し、又は機構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙(以下「統合端末又は機構の交付申請書の用紙」という。)をいう。なお、機構が作成する用紙については、通知カードと併せて住民に発送される予定。

※3 交付申請書番号(申請書ID):統合端末又は機構の交付申請書の用紙毎に付与される番号をいう。

とあります。
 ②が、街角にある証明写真機からの交付申請に関する記述です。

 意見募集の期限は、2015年9月18日(金)12:00(必着)となっています。

■「証明写真機で申請」は5月に報じられていたのだが

 2015年5月2日に時事通信が「証明写真機で申請可=マイナンバーのカード普及-総務省」(http://www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015050200187&g=eco)と報じていたものです。
 いくらなんでも、そこまでやらないだろうと思っていたのですが、総務省は本気だったのです。

 総務省は・・・・・・「個人番号カード」について、街中や駅構内などにある自動証明写真機で交付申請できるようにする方針を固めた。撮影と同時に申し込める便利な方法を用意することで、カードの早期普及を狙う。・・・・・・

 なお、パブリックコメントの最中ですが、マイナンバー制度のシステム管理を一手に引き受ける地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、この件に関連する「オンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書の交付」を8月20日に行うようです(オンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書の交付に関する公告ここから本文オンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書の交付に関する公告)。

1 目的
 証明写真機による個人番号カード交付申請受付サービスの開発を希望する事業者にオンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書(第1.0版)を交付し、事業者における証明写真機の開発の検討に資することを目的とする。

2 件名
 オンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書の交付

3 仕様書交付日時等
(1) 日時 平成27年8月20日(木)13時30分から15時00分まで
(2) 場所 東京都千代田区一番町25番地(全国町村議員会館内)
    地方公共団体情報システム機構内(場所は交付希望者にe-mailで連絡する。)
(3) 交付物 オンライン申請受付システム証明写真機接続インタフェース仕様書(第1.0版)
    (以下「仕様書」という。)


4 交付対象 証明写真機を自ら設置している者であることが確認できた事業者に対し、仕様書を交付する。

・・・以下引用者略・・・

 パブリックコメントで「証明写真機での交付申請はやり過ぎ」といった声がたとえ寄せられたとしても、そんなこと関係なしの聞く耳持たずで突き進むようです。

■大日本印刷株式会社が5月に、自民党に提案していた

 ところで、大日本印刷株式会社(DNP)が、2015年5月14日に自由民主党のIT戦略特命委員会マイナンバー利活用推進小委員会に「マイナンバー民間利活用アイデア」と題した資料(PDF)(http://activeictjapan.com/pdf/201505142/jimin_it-toku_document1_20150514.PDF)を提出しています。

 資料の2から4頁には「1.証明写真機を使った“個人番号カードの申請”について」と題した絵が掲載され、3頁には

 証明写真機を利用して、いつでも簡単に個人番号カードの申請ができます。

 1.交付申請書のQRコードを読み取り、顔写真を撮影するだけ。

 2.本人確認写真に相応しい高品質写真がセルフで撮影できます。

 3.設置スペースや撮影環境に応じた製品をご用意しています。

 マチナカにある証明写真機「Ki-Re-i」を使って

 用途を絞った、簡易型証明写真機

 簡易な顔写真手撮りシステム

と書かれています。

 また、4頁には「利用シーン」として、「自治体窓口の脇に」「公共機関や企業での一括申請時に」「市町村区イベントの際に」との提案がなされています。職場ぐるみの一括交付申請での「証明写真機」(簡易な顔写真手撮りシステム?)の活用も想定しているようです。

 なお、IT戦略特命委員会のサイトで公開されている資料(PDF)によれば、同日の式次第は次の様になっています。官僚のみなさんも出席されていたようです。因みに、福田峰之氏は内閣府大臣補佐官です。

一、開会 福田峰之 小委員長

一、挨拶 平井たくや 委員長

一、議題
 「マイナンバーの民間利活用」について
  (大日本印刷、三井住友カードよりヒアリング)

一、閉会

【省庁出席者】

 【内閣官房】
 阿部 知明 社会保障改革担当室内閣参事官
 神成 淳司 IT総合戦略室副政府CIO
 吉川 徹志 IT総合戦略室次長

 【金融庁】
 齋藤 通雄 総務企画局政策課参事官

 【総務省】
 望月 明雄 大臣官房企画課個人番号企画室長
 篠原 俊博 自治行政局住民制度課長

 【厚生労働省】
 鯨井 佳則 政策統括官付情報政策担当参事官

 【経済産業省】
 村上 智信商務情報政策局情報政策課情報プロジェクト室長
 満塩 尚史 商務情報政策局CIO補佐官

■「そんなアホなことせんやろ」と思ったら負け

 まさかそんなことまでと思うことをなりふり構わずドンドン推し進めるのが、安倍政権のマイナンバー制度です。
 マイナンバーを安全保障関連法案と絡める議論を、どこかの政府機関が本気でしていてもおかしくない、そんな勢いです。

【おまけ】マイナンバーの個人番号カードにまつわる「そんなアホな」

◎ 職場ぐるみの一括交付申請もOK 

◎ 街角の証明写真機で申請もOK ← 今ここ

◎ 民間企業の社員証にも使えます

◎ クレジットカードやキャッシュカードの機能も付けます

◎ 運転免許証、医師免許証にもなります

◎ 健康保険証としても使えます

◎ カジノ、オリンピック会場への入館もカードでOK

2015年8月19日 (水)

市町村の「マイナンバー解説」を比較しました ――大阪編 【作成中】

 番号通知まで2ヶ月足らずとなりましたが、各市町村はマイナンバーのことを住民にどう伝えているのでしょうか。
 各市町村の広報を比較するために、とりあえずマイナンバーの解説ページへのリンク集を作成してみました。ただし、まだ大阪府下だけです。

 まだ作業は途中ですが、ここまでの感想は「自治体の規模とは関係なく、酷いところは酷い」。それだけは、はっきりとわかりました。

※ 掲載情報は、あくまでも市町村名の右に記した「○○日現在」です。当然、各市町村とも更新をされるでしょうから、内容に相違が出て来ると思います。そこはご容赦ください。

※ 「サイトには他にも情報を載せている。お前が探せないだけだ」とのお叱りを関係者等のみなさまからいただくかも知れませんが、そうしたご指摘については「私が探せないものを、関係者でもない『一般の住民』が探せるはずはない」と応じたいと思います。あしからず。

※ DV等被害者などについて通知カードの送付先を変更する手続きが、8月24日から始まります。しかし、まだ案内が掲載されていない市町村がいくつもあります。24日には情報が掲載されるのでしょうか。チェックの要ありです。

政令指定都市

大阪市 2018/8/19現在

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します」【行政部 IT統括課】

 特定個人情報保護評価書も含め色々と載せてありそれなりに詳しいのですが、全体に雑然とした印象です。情報をいくつかのページに分けて掲載すべきではないかと思います。特定個人情報保護評価書のダウンロードも出来ます。
 なお、このページから同じ大阪市のサイトにある「震災避難者、DV(配偶者暴力)・ストーカー・児童虐待等で避難されている方へ」【総務部総務課住民情報グループ】(8月19日現在、まだ情報は古いまま)には、なぜかリンクが張られていません。縦割り行政ですか?

堺市 2015/8/19現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【社会保障・税番号制度準備室】

 「住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方へ」として、総務省の案内ページへのリンクが張られています。
 また、これとは別に「届出・証明」のところに「通知カードの送付について(マイナンバー制度)」【市民生活部戸籍住民課】のページもあり(ただし、上記の「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページからはリンクが張られていない!)、「やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することも可能です」との案内がされています。ここからは「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」(PDF)もダウンロードできるようになっています。
 大阪市よりも、はるかに親切です。市長の差がこんな所にも現れているのかも知れません。
 また、民間事業者向け説明会(8月26日)の開催案内もあります。

他に「マイナンバー制度(せいど)が はじまります (やさしい日本語)」【行政部社会保障・税番号制度準備室】、「特定個人情報保護評価について」【同】のページがあります。

豊能地域

能勢町 2015/8/19現在

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について」【総務課人権総務係】

 ごく簡単な解説だけ。

豊能町 2015/8/19現在

社会保障・税番号制度について」【秘書政策課】

 ごく簡単な解説だけですが、「やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない場合」として総務省のリーフの画像が貼り付けてあるだけ、まだマシかも。

池田市 2015/8/19現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【政策推進課】

 「民間事業者のみなさまへ」という項目があり、経団連へのリンクが親切に張られています。一方、DV等被害者への通知カード送付先変更の案内はありません。

他に「マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価について」【広報広聴課】のページもあります。

箕面市 2015/8/19現在

マイナンバー制度について」【総務部総務室】

 ごく簡単な解説だけですが、別に「マイナンバーの通知カードを、住民票に記載された住所で受け取ることができないかたへ」【総務部総務室】のページが設けられています。手続きなどについてかなり詳しく書かれており、申請書様式(Word形式ファイル)のダウンロードもできるようになっています。親切ですね。

特定個人情報保護評価について」【総務部総務室】

 制度の解説があり、評価書がダウンロードできます。

マイナンバー制度導入のための準備」【総務部総務室】

 総務部総務室による「社会保障・税番号制度システム整備事業」に関する説明です。マイナンバー制度は法定受託事務にもかかわらず、1億1千万円の事業費のうち、6割強が市の持ち出しとなっているようです。こうした情報は他市町村もドンドン出していただきたいですね。

事業名
 社会保障・税番号制度システム整備事業

事業概要
 平成27年10月から始まる社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入のために、関係システムの改修を行います。

事業実施に必要な経費(当初予算)
 110,427千円 (前年度 0千円)

箕面市の負担額(一般財源)
 69,726千円 (前年度 0千円)

国・府の補助金(国庫支出金及び府支出金)
 40,701千円 (前年度 0千円)

豊中市 2015/8/19現在 ※指摘を受け修正

社会保障・税番号(マイナンバー)制度>制度の概要」【情報政策課】

内容はごく簡単なものです。

マイナンバーの通知カードを住民票の住所地に送付します」【市民課市民窓口係】

 「やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない場合は、居所情報登録申請書および必要書類を住民票のある市区町村に持参または郵送してください」とあり、申請書がダウンロードできるようになっています。
 ただし、総務省が例示している東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方でといった記述は見あたりません。「やむを得ない理由」を市の方で勝手に限定しない、出来るだけ広くという意図なのでしょうか。
 なお上記の「制度の概要」から、このページへのリンクは張られていないようです。

別に「特定個人情報保護評価」【情報政策課】と「マイナンバー制度(事業者の方へ)」【同】のページがあります。

 「マイナンバー制度(事業者の方へ)」は情報がうまくコンパクトにまとめられています。他市の事業者の方も参考になると思います。

三島地域

茨木市 

高槻市 

島本町 

吹田市 

摂津市 

北河内地域

枚方市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【行政改革部】

 制度が詳しく書かれています。特定個人情報保護評価についての解説があり評価書がダウンロードできます。

通知カードが届きます」【市民室】

 通知カードの案内です。「DV等被害者の方へ」という項目があり「DV等支援措置」が案内されています。

東日本大震災による被災者、DV等被害者、長期入院・入所が見込まれる方へ」【市民室】

 手続きの解説があり、申請書とチラシがダウンロードできます。

交野市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のご案内」【市民課】

 大まかな制度解説です。
 通知カードの説明のところから別ページの「住民票の住所地以外の居所にお住まいのみなさまへ」へ張られており、申請書とリーフレットかダウンロードできるようになっています。
 また「各種証明書のコンビニ交付を開始します」のページが別に作られています。交野市は、2016年2月から個人番号カードによる「住民票や印鑑証明書など各種証明書のコンビニ交付サービスの導入を予定」しているようです。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【政策企画課】

 上記のページとは別のページです(お互いにリンクは張られていない)。内容は簡単な解説です。

特定個人情報保護評価」【総務課】

 評価書がダウンロードできます。交野市は比較的小さな市役所ですが、縦割りがきついのかも知れません。

寝屋川市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度」【企画政策課】

 目次のページです。たくさんページが作られ、それぞれ色々と書かれているのですが、そのわりには、DV等被害者への通知カード送付先変更の案内が見あたらないのは不思議です。

『社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)』とは」 ・・・ 簡単な解説ページです。事業者向けには「事業者の皆様へ」という別のページが作られています。こちらの方が、はるかに詳しく書かれています。どうしてなのでしょう。

マイナンバー制度のメリット」 ・・・ こちらも簡単なものです。

よくある質問」 ・・・ 項目数が多く詳しいものとなっています。

本市の取組」【企画政策課】

庁内体制の整備」 ・・・ 「寝屋川市社会保障・税番号制度推進委員会の設置」のことが書かれています。

マイナンバー制度導入に向けた取組」 ・・・ 「特定個人情報保護評価の実施」「マイナンバー制度導入に向けたシステムの改修等」などについて書かれています。

特定個人情報保護評価」【総務課】

 評価書がダウンロードできますが、まだ「住民基本台帳に関する事務」だけです。

番号法が定める事務以外の事務への個人番号の利用、情報連携、提供(独自利用等)』に対する意見募集の結果」【企画政策課】

 独自利用に関する意見の募集結果です。意見募集時の資料や、意見に対する市の考えなどがダウンロードできます。寝屋川市は11の事務で独自利用を考えているようです[(参考資料2)条例制定当初に規定する独自利用予定事務一覧) ]。

守口市 2015/8/23現在

マイナンバー制度」【企画課】

 国が提供している画像と資料(PDF)がいっぱいですが、特定個人情報保護評価に関する情報は見あたりません。また、下記のページへのリンクは見あたりません。

平成27年10月5日からマイナンバー制度がスタートします」【総合窓口課】

 通知カード・個人番号カード申請書(見本)の大きな画像が貼ってあります。送付先変更の案内と申請書のダウンロードができます。

門真市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【企画課】

 制度解説のページです。「やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない人へ」のページにリンクが張られています。

特定個人情報保護評価」【企画課】

 制度の簡単な解説です。評価書のダウンロードが出来ます。

やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない人へ」【市民課】

 申請書、リーフレットなどがダウンロードできます。

四條畷市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【市民課】

 ビックリするほど中味のないページです。同じ市民課なのに、下記のページへのリンクがありません。

住民票の住所地以外の居所にお住いのみなさまへ」【市民課】

 制度概要や申請書などがダウンロードできます。

大東市 2015/8/23現在

中河内地域

東大阪市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【経営企画部企画室】

 簡単な解説と国のサイトへのリンクがあるだけというお粗末さ。
 「やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取ることができない方は、住所地の市区町村に申請を行うことで、現在お住まいの場所(居所)で通知カードを受け取ることができます」とあるがこれ以上の説明はなく、申請書もない。

八尾市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

下記の各ページへの目次になっています。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【行政改革課】 ・・・ かなり詳しく書かれています。特定個人情報保護評価についても解説があり、評価書のダウンロードも出来ます。

民間事業者の方へ【社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)】」【行政改革課】 ・・・ 民間事業者向けの解説です

マイナンバー(個人番号)を通知します」【人権文化ふれあい部市民課】 ・・・ 住所異動の案内とともに、「やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、事前に実際にお住まいの居所を登録することで、『通知カード』を居所に送付することが可能です」として下記のページへのリンクが張られています。親切でわかりやすいです。

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」【人権文化ふれあい部市民課】 ・・・ 解説とともに、居所登録申請書やリーフレットがダウンロードできるようになっています。

柏原市 2015/8/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【市民課】

 「(注意)住民票の住所地以外でお住まいのみなさまへ、居書情報登録申請をお願いいたします!!」として、申請方法や申請書がダウンロードできるようになっています。DV等の被害者などとは書かれていません。「理由は問わず」的で良いですね。あと「居書」の誤字も面白い。
 ここに書かれている制度解説は簡単なものですが、これとは別に下記のような4つのページが作られています。

個人番号カード等のお知らせ」 ・・・ 個人番号カード、通知カード、電子証明書の解説があります。電子証明書まで書いてあるのは珍しいですね。

『個人番号カード』への電子証明書の発行」 ・・・ ちょっと意味がわかりにくいページですが、住基カードに公的個人認証の電子証明書を入れている人への案内です。

『住民基本台帳カード』への電子証明書発行の終了」 ・・・ 上記のページと内容が少しかぶっていますが、公的個人認証の電子証明書の今後の扱いに関する案内です。柏原市は公的個人認証に力を入れているようです。

マイナンバーコールセンターの設置について(お知らせ)」 ・・・ 国が行っているコールセンターの案内です。

【特定個人情報保護評価書】の公表について(マイナンバー制度)」【企画調整課】

 特定個人情報保護評価の解説です。評価書のダウンロードも出来ます。

泉北地域

和泉市 2015/8/21現在

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まります」【政策企画室】

 簡単な説明だけです。DV等被害者への通知カード送付先変更の案内はありません。

マイナンバー制度導入活用検討本部を立ち上げ

 ニュースリリースの中にあるページだが、日付が書いていないのでいつのニュースか不明。
 「『和泉市社会保障・税番号制度導入活用検討本部』を設置し、11月28日木曜日、市役所内で第1回目の会議を開催」、「若手職員中心の『アイデアソン』会議体を設け、従来からの職員提案制度も活用しながら、市民目線から市民サービスの向上に向けた検討や、業務の効率化に取り組む予定である」などと書かれています。
 なお、アイデイアソンは「特定のテーマについてグループ単位でアイデアを出し合い、それをまとめていく形式のイベント。アイデア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語」(コトバンク)だそうです。
 2015/8/23現在閲覧できず、削除? 何か都合の悪いことでも書かれていたのか?

高石市 2015/8/21現在

検索窓に「マイナンバー」「番号制度」を入れ検索したが、何もヒットしない。どこかに情報があるのかも知れないが、今のところ不明。因みに「マイナンバー」で検索してヒットしたのは「ご当地ナンバープレートの交付開始!」のページのみでした。

泉大津市 2015/8/21現在

社会保障・税番号制度」【総務部総務課】

 ごく簡単な解説だけです。特定個人情報保護評価書の公表は行われていますが、DV等被害者への通知カード送付先変更の案内はありません。

忠岡町 2015/8/21現在

検索窓に「マイナンバー」「番号制度」を入れ検索しましたが、何もヒットしません。どこかに情報があるのかも知れませんが、今のところ不明。

泉南地域

岸和田市 2015/8/21現在

マイナンバー制度が始まります。」【行政改革課】

 制度の詳細が書かれたページへの入口となっており、全体としてわかりやすく作られています。

【マイナンバー制度】市民説明会を開催しました。」【行政改革課】 ・・・ 8月初旬に、市内6ヶ所で説明会をしたようです。その際に使った広報物がダウンロードできるようになっています。

10月から通知カードが届きます」【市民課】 ・・・ 詳しい解説とともに、「やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方へ」として「居所情報登録申請書」などのダウンロードが出来るようになっています。

不審な電話などにご注意ください。」【行政改革課】 ・・・ 「マイナンバー制度についてわからないことがありませんか」などと言って不審な電話がかかってきた場合の注意が書かれています。

【マイナンバー制度】事業者向け説明会を開催しました。」【行政改革課】 ・・・ 7月に説明会をしたようです。また、これとは別に商工会議所による説明会の案内がされています。

特定個人情報保護評価について」【情報政策課】 ・・・ 岸和田市の行った特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会のサイトで「評価実施機関名を『岸和田市』で検索してください」としています。他の情報の充実具合と比べるとちょっと残念です。

検索で「(仮称)岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(骨子案)」(PDF)というものがヒットしました。

 岸和田市は、マイナンバーの独自利用を行うための条例を制定するようです。

①独自利用事務について

独自利用予定事務

・「岸和田市老人医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務」

・「岸和田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の一
部を助成する事務」

・「岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する
事務」

・「岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務」

独自に利用する予定の特定個人情報

・地方税関係情報

②庁内連携について

 番号法では国の行政機関や地方公共団体との間での特定個人情報の授受については規定されていますが、市の同一機関内での特定個人情報の授受については条例で規定する必要があります。

貝塚市 2015/8/21現在

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」【政策推進課】

 国の解説ページへのリンクが中心の簡単なページですが、「やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができないかたへ」として「居所情報登録申請書」などのダウンロードが出来るようになっています。また、貝塚市の特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。

熊取町 2015/8/21現在

 マイナンバー制度の解説ページのようなものは見あたりません。

居所情報の登録申請について(マイナンバー制度に関するお知らせ)」【住民課】

 Word形式ファィルの「居所情報登録申請書」のダウンロードができるようになっています。

社会保障・税番号制度による特定個人情報保護評価」【広報公聴課】 

 熊取町の特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。

泉佐野市 2015/8/22現在

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まります」【政策推進課】

 極めて簡単な説明だけです。「特定個人情報保護評価」【政策推進課】については別にページがありますが、特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会のサイトで検索をとなっています。

マイナンバー通知と個人番号カードについて」【市民課】

 「やむを得ない理由により住民票の住所地で通知を受け取ることが出来ない方は、『居所情報登録申請書』を」との説明があり、申請書のダウンロードも出来るようになっています。ただし、上記の解説ページからはリンクが張られていません。前者は政策推進課の、後者は市民課のページ。縦割り行政ということなのでしょうか。

田尻町 2015/8/22現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【企画人権課】

 ごく簡単な説明だけですが、他の市町村ではあまり見かけない通知カード(見本)画像がなぜか掲載されています。

泉南市 2015/8/22現在

マイナンバー(社会保障・税番号)制度のお知らせ」【政策推進課】

 冒頭に当該記事へのリンクの付いた目次を作ってあるのは親切ですね。「今のお住まいと、住民票の住所が異なる方は、いますぐ住民票の異動をお願いします(居所登録)(詳しくはコチラ)」の文字も目立つようにもしてあります。もちろん「居所情報登録申請書」もダウンロードできます。
 泉南市も田尻町と同様に通知カード(見本)画像が掲載されています。
 リンクが張られた別ページの「特定個人情報保護評価」【政策推進課】からは、評価書もダウンロードできます。

個人情報保護条例の一部改正(素案)についての意見を募集します」【総務課】

 マイナンバー制度に伴う個人情報保護条例の改正についての意見募集が8月17日まで行われていたようです。「個人情報保護条例新旧対照表逐条説明」と「資料個人情報マイナンバー」がダウンロードできます。

阪南市 2015/8/22現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【総務部みらい戦略室】

 目次ページです。ここから制度案内などのページへ飛べるようになっています。それぞれの内容は簡単なものですが、目次を作って見やすくしてあるのは評価できます。
 「【マイナンバー】やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方」からは、「居所情報登録申請書」がダウンロードできます。

岬町 2015/8/22現在

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」【まちづくり戦略室地方創生企画政策担当】

 簡単な制度解説だけですが、特定個人情報保護評価書がダウンロードできるようになっています。「事業所の方へ」のページもあります。

通知カード送付時の居所情報登録について」【住民生活課】

 「居所情報登録申請書」やリーフレットなどがダウンロードできるようになっていますが、上記の制度解説のページからはリンクが張られていません。

南河内地域

松原市 2015/8/22現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【企画政策課】

 簡単な制度解説だけです。DV等被害者に対する「居所情報の登録について」の項目は設けてあるのですが、申請書のダウンロードは出来ません。張られている総務省へのリンク(残念ながら文字の強調などがなされておらずたいへんわかりづらい)をクリックする必要があります。

特定個人情報保護評価」【企画政策課】

 制度の解説が書かれています。特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。

羽曳野市 2015/08/23現在

マイナンバー制度」【情報政策課】

 正直言ってここまでやる気のないページは初めてです。情報政策課が発信元だそうです。素晴らしい情報「発信」です。

藤井寺市 2015/08/23現在

社会保障・税番号(マイナンバー)制度」【政策推進課】

 下記の各ページへの目次になっています。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について」【政策推進課】 ・・・ 制度の解説です。それなりに詳しいのですが、「住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください」のところから、下記の「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請について」のページへのリンクが張られていないのは画竜点睛を欠くです。「ページ右のインデックスにリンクがあるからいいでしょ」ならちと不親切。

通知カードの送付先に係る居所情報登録申請について」【市民課】 ・・・ 「居所情報登録申請書」などがダウンロードできます。また上記の「社会保障・税番号(マイナンバー)制度について」にもリンクが張られています。

特定個人情報保護評価 」【政策推進】 ・・・ 制度の解説が書かれています。特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。

太子町 2015/08/23現在

マイナンバー制度

 下記の各ページへの目次になっています。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度 」【総務室総務政策グループ】 ・・・ 制度のことがかなり詳しく書かれています。残念なのは、特定個人情報保護評価については、太子町の評価書を見る場合は、特定個人情報保護委員会のサイトで「評価実施機関名に大阪府南河内郡太子町長と入力してください」とあることです。「太子町長」は「太子町」の間違いですね。

通知カード・個人番号カード」【住民室住民人権グループ】 ・・・ 「やむをえない理由で住民票の異動ができない場合は、住民票のある市町村の窓口までご相談ください」のところから、下記の「マイナンバーの通知を住民票の住所地で受け取ることができないときは」のページへのリンクが張られていないのが残念です。「ページ右のインデックスにリンクがあるからいいでしょ」ならちと不親切。

マイナンバーの通知を住民票の住所地で受け取ることができないときは」【住民室住民人権グループ】  ・・・ 「居所情報登録申請書」などがダウンロードできます。

河南町 2015/08/23現在

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について」【総務課】

 まあまあ詳しく書かれているのですが、DV等被害者に対する「居所情報の登録」の案内はありません。

特定個人情報保護評価について」【総務課】

 評価書を見る場合は、特定個人情報保護委員会のサイトで検索する必要があります。

千早赤阪村 2015/08/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」【総務課】

 結構詳しく書かれています。仕事の質は、「村だから」「町だから」「市だから」はあまり関係ないようです。残念なのは、特定個人情報保護評価の解説はあるものの評価書が見あたらないことと、下記の「マイナンバー(個人番号)通知カードの送付先に係る居所情報の登録について」へのリンクがないことです。

マイナンバー(個人番号)通知カードの送付先に係る居所情報の登録について」【住民課】

 「居所情報登録申請書」などがダウンロードできます。

富田林市 2015/08/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」【政策推進課】

 まあまあ書いてはありますが、DV等被害者に対する「居所情報の登録」に関する情報はありません。

特定個人情報保護評価について」【政策推進課】

 制度の解説が書かれています。特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。まだ「住民基本台帳に関する事務」だけですが。

大阪狭山市 2015/08/23現在

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまります」【政策調整室企画グループ】

 まあまあ書いてはありますが、DV等被害者に対する「居所情報の登録」に関する情報はありません。

社会保障・税番号制度による特定個人情報保護評価」【総務部庶務グループ】

 制度の解説が書かれています。特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。

河内長野市 2015/08/23現在

マイナンバー制度について」【行政改革課】

 まあまあ書いてはあります。「やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします」として、「居所情報登録申請書」などもダウンロードできるようになっています。
 特定個人情報保護評価書もダウンロードできます。ただし、まだ「住民基本台帳に関する事務」だけです。

2015年8月 8日 (土)

DV被害者等への通知カードの送付先変更についての「よくあるご質問」(いわゆるQ&A) ――不思議なことに「Wordファイル」

総務省は、新たに開設したサイト「マイナンバー制度と個人番号カード」(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html)の中の「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html)で、「よくあるご質問」、いわゆるQ&Aを公開している。
 申請を考えている人は、ぜひ読みたいのではないかと思うのだか、ダウンロードされるのは、なんと Word ファイルである。スマホではちょっと辛いのではないか。

 ※ いつのまにか PDF 版もダウンロードできるようになっていた。ついでに HTML 版もも提供すればスマホでも読みやすくなって、みなさん助かるだろうに。

 ということで、勝手に全文、以下に転載(一部強調は転載者による)。
 思いっきりお役所言葉なので「閲覧注意」。

やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方への各種質問について

(事務手続全般)

問1 居所情報の登録を行いたいがどのように行えばよいか。
答 居所情報の登録を行う場合は、居所情報登録申請書を市区町村の窓口や総務省ホームページなどから入手し、必要事項を記入の上、本人確認書類(免許証など)、居所に居住していることの証明書(賃貸借契約書、公共料金の領収証など)を住民票のある市区町村の「通知カード担当課」あてに提出すること。
なお、代理人が本人に代わって申請する場合には、さらに代理権を証する書類(委任状など)と代理人の本人確認書類を提出すること。

問2 居所情報の登録を行うことができる者はどのような者か。
答 居所情報の登録を行うことができる者は次のとおりである。
① 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
② DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
③ 番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
④ ①から③までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者

問3 居所情報の登録申請を行うことができる期間はいつからいつまでか。
答 8月24日から9月25日までである。

問4 居所情報の登録を8月24日より前に郵送にて行ったが、再度の登録を行った方がよいか。
答 居所情報の登録を行った市区町村に確認されたい。

問5 居所情報の登録の期限が9月25日となっているが、9月25日に居所情報登録申請書を投函した。居所情報は登録されるか。
答 居所情報の登録を行った市区町村に確認されたい。

問6 居所情報登録申請書はどこで手に入れればよいか。
答 総務省のホームページからダウンロードできるほか、市区町村の窓口などで入手可能。

問7 居所が住民票のある市区町村と離れているが、郵送で居所情報の登録申請を行うことは可能か。
答 郵送により居所情報を登録することが可能。なお、その場合、居所情報登録申請書、本人確認書類などの必要書類を住民票のある市区町村の「通知カード担当課」あてに郵送すること。

問8 DV等被害者であり、住民票のある市区町村に行くのが精神的に負担であるが、郵送で居所情報の登録申請を行うことは可能か。
答 郵送により居所情報を登録することが可能。なお、その場合、居所情報登録申請書、本人確認書類などの必要書類を住民票のある市区町村の「通知カード担当課」あてに郵送すること。

問9 居所情報の登録申請を郵送で行う場合、郵送費の補助はあるか。
答 郵送費の補助はない。

問10 居所情報の登録申請を家族分まとめて郵送にて行いたいが、居所情報登録申請書を家族分まとめてもよいか。
答 居所情報の登録申請は、一人につき一件ずつ行うことになっている。なお、複数の居所情報登録申請書及びそれに添付する本人確認書類等を同封して郵送することについては差し支えない。

問11 居所情報の登録申請を郵送で行いたいが、どこに送付すればよいか。
答 住民票がある市区町村の「通知カード担当課」あてに送付することとなる。なお、その際封筒に「居所情報登録申請書在中」と朱書きすること。
また、住民票がある市区町村が政令指定都市である場合には、区役所の「通知カード担当課」あてに送付すること。

問12 居所情報の登録を行ったが、事情が変わり、居所の所在地が変わった場合又は居所に通知カードを送付する必要がなくなった場合は、どうすればよいか。
答 9月25日までに居所情報の登録内容が変わった場合には、改めて居所情報の登録を行うこととなる。
また、居所に通知カードを送付する必要がなくなった場合は、居所情報登録申請書の様式の備考欄にその旨を記載し、「1 居所情報登録を行う者の情報」に必要事項を記入した上で、居所情報の登録申請を行った際の本人確認書類を添付して、居所情報登録を行った市区町村に提出すること。

問13 通知カードの送付を受けるためには、全国民が登録する必要があるのか。
答 「居所情報の登録」は、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者が、居所で送付を受けることができるようにするために行うもの。
それ以外の者は、手続をする必要はなく、住所地に通知カードが送付されることになる。

(登録対象者)

問14 通知カードの送付が見込まれる時期に長期出張のため、住所地において通知カードの送付を受けることができない単身世帯の者は、居所情報の登録申請を行うことができるか。
答 長期出張中、長期出張先の居所に居住し、当該居所において通知カードの送付を受けることができる場合は、当該居所について居所情報の登録申請を行うことができる。

問15 登録対象者が居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことはできるか。
答 通知カードは本人に送付することから、登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことはできない。

問16 単身世帯の成年被後見人へ直接通知カードが送付されないように、成年後見人が自らの住所等を当該成年被後見人の居所とする居所情報の登録申請を行うことができるか。
答 成年被後見人が成年後見人の住所等に居住している場合を除き、成年後見人の住所等を当該成年被後見人の居所として居所情報の登録申請を行うことはできない。

問17 日中に住所地において通知カードの送付を受けることが困難であるとの理由から、勤務先を居所として居所情報の登録申請を行うことはできるか。
答 本人が居所に居住していないため、勤務先を居所として居所情報の登録申請を行うことはできない。

問18 登録対象者の要件を満たし、同一の市区町村の中で住民票の住所と異なる居所に居住する場合であっても、居所情報の登録を行わないと居所に通知カードが送付されないのか。
答 お見込みのとおり。

問19 居所が国外である場合であっても居所情報の登録申請を行うことはできるか。
答 国外の居所を登録することはできない。

(居所情報の登録申請をすることができる者)

問20 登録対象者が15歳未満の者の場合、単独で居所情報の登録申請を行わせることはできないとあるが、登録対象者の年齢を判定する基準日は申請日となるか。
答 お見込みのとおり。

(居所情報の登録申請の方法)

問21 登録対象者のうち、長期間医療機関・施設等に入院・入所している者に係る居所に居住していることを証する書類については、別記様式の医療機関・施設等向け記入欄に、年月日、当該医療機関・施設等の名称及び担当者名の当該医療機関・施設等による記入又は押印があることをもって、当該書類としてよいか。
答 差し支えない。

問22 居所情報の登録申請があった際に、本人確認書類を用意できない場合はどうすればよいか。
答 本人確認書類が全く提示されない場合は、居所情報の登録申請を受け付けることはできない。
なお、事務処理要領第2-4-(2)-ア-Bに掲げる書類※のうち1点の提示を受けた場合は、窓口へ来庁し、当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項についての申告を受けることその他の住所地市区町村長が適当と認める措置をとることにより、当該者が当該書類に記載された氏名及び住所又は生年月日により識別される者と同一の者であることを確認できたときは、居所情報の登録申請を受け付けることができる。

※ 事務処理要領第2-4-(2)-ア-Bに掲げる書類
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市区町村長が適当と認める書類

(具体例)
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など。
また、官公署発行の書類のみならず、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校が発行する在学証明書も含まれる。

(居所情報の登録申請の受付)

問23 居所情報の登録申請が受け付けられた場合、市区町村から連絡があるのか。
答 居所情報の登録申請が受け付けられた場合、市区町村からの連絡はない。なお、受け付けられない場合には、市区町村から居所情報登録申請書に記載した連絡先に連絡がいくことになる。

(その他)
問24 居所情報の登録申請を行った場合、通知カードに記載される住所は、居所の情報となるのか。
答 通知カードに記載される住所は、住民票に記載されている住所となる。

問25 例えば、DV等被害者が居所情報の登録申請を失念していたり、通知カードの送付先情報の登録後にDV等の被害を受けたりすることによって、通知カードが加害者側に渡ってしまった場合、どうすればよいか。
答 個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、番号利用法第7条第2項の規定により、本人からの請求又は職権により、個人番号の変更を行うことができるものとされている。したがって、このような場合に該当するときは、住所地の市区町村に対して請求することにより、個人番号の変更ができるものと考えられる。

申請すれば送付先は必ず変更されるのか  ― 総務省がDV被害者等への通知カードの送付先変更手続きについて報道発表したが

 通知カードの郵送が始まるまであと2ヶ月と迫った8月7日、総務省はDV被害者等への通知カードの送付先変更についてようやく報道発表(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000080.html)した。国民への周知は、果たして間に合うのか。申請さえすれば送付先は必ず変更されるのだろうか。

やむを得ない理由により住所地において
マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ
~ 居所で受け取るために居所情報を登録してください ~

○本年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が
 住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

○やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない
 ・東日本大震災による被災者
 ・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
 ・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者
 等の方は、居所に送付することが可能ですので、
 本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を
 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)
 住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。

○なお、申請書については、お近くの市区町村や
 総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
 などから入手又はダウンロードが可能です。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。

■総務省 チラシに加え説明資料も新たに公表

 「※詳しくはこちらをご覧ください。 」からは、PDFの資料(12頁)がダウンロードできる。
 中味は、まず説明資料が3枚(下記)。

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150807___03

 白紙を1枚挟んで、チラシが2枚。

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 それから「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」(注意書き含め4枚)と申請書の記載例となっている。

■申請すれば必ず送付先は変更されるのか

 該当者で送付先の変更を希望する者は、この申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類(居所情報登録を行う者の本人確認書類、居所情報登録を行う者が居所に居住していることを証する書類など)をつけ、8月24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に持参又は郵送する必要がある。

 では申請後は、どうなるのか。受け付けられれば後はすべて送付先が変更されるのだろうか。
 チラシには「申請が認められた方は、登録された居所にあなたの『マイナンバー』をお知らせします」とある。また、申請用紙の注意事項には「申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、市区町村から連絡があります」と書かれている。

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 「認められない」のは具体的にどういう場合なのか、「申請を受け付けることが出来ない場合」の理由の「など」が具体的に何なのかはわからない。
 申請を受けて、送付先の変更の可否について、申請先市町村において審査が行われるのなら、その基準を明らかにすべきだろう。

 登録対象者は「①東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、②DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、③番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、④上記①~③に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により」のいずれかで、かつ「住所地において通知カードの送付を受けることができない者」としている。

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 この中で特に気になるのは④の「上記①~③に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により」が、気になる。「やむを得ない理由」が正当か否かを判断する基準は具体的に何なのか。
 総務省としては、申請先の市町村にお任せということなのだろうかと。同様の理由にもかかわらずA市では変更を認められたが、B市では認められないということもありうるのか。マイナンバー制度に係わる事務は、市町村に裁量権のある自治事務ではなく、一方的に政府が押し付けた法定受託事務だ。政府が、責任を持って対応すべきであろう。

2015年8月 7日 (金)

総務省が、DV被害者等への通知カードの送付先変更の案内ページを開設

 総務省が、「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」のページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html)を開設し、8月6には、内閣官房のマイナンバーのページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)からもリンクが張られた。

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 総務省は、このページで「やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。」として手続きの方法を案内している。

関連記事 【速報】DV等の被害者、申出すればマイナンバーの通知カード、送付先変更が可能になりました

■医療機関・施設等への長期の入院・入所者も対象に

 送付先変更を受け付ける対象者については、

次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能です。

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
  • DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
  • 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
  • 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

としている。

 なお、申請書については、

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

としている。

■申請期間は8月24日から9月25日まで

 申請先は住民票のある市区町村(持参又は郵送)、申請期間は2015年8月24日(月)から9月25日(金)まで。

 詳しくは、「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」のページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html) で確認を。

 なお、このページからは、申請書の他、ポスター・リーフレット、「よくあるご質問」もダウンロードできるようになつているが、申請書と「よくあるご質問」は何故かWord形式のファイルとなっている。

 参考(当ブログ内) → DV被害者等への通知カードの送付先変更についての「よくあるご質問」

■周知がどこまで出来るかが課題

 対象を長期間医療機関・施設への入院・入所者にまで広げたことや、手続きを簡単なものにしたことは評価できる。しかし、通知カードの郵送が始まるまで、もう時間は余り残されておらず、申請期間は、たいへん短いものとなっている。
 該当する人たちへの周知はどこまで出来るのか。テレビCMなどは予定されているのだろうか。

2015年8月 3日 (月)

【速報】DV等の被害者、申出すればマイナンバーの通知カード、送付先変更が可能になりました

    簡単に言うと

  • いくつかの市町村が、DV等の被害者がマイナンバーの通知カードの送付先の変更を申し出るための具体的な手続きの案内を掲載していることがわかった。
  • 送付先の変更には、居所情報登録申請書を住民票のある市町村に提出することが必要。
  • DV等の被害を受けていることを証明する書類などを添付する必要はない。送付先変更の対象は、長期入院・入所にまで広げられている。
  • この程度の手続きで送付先変更がOKなら、3月の上戸さんのテレビCMにあわせて広報できたのではないか。なぜ、通知カード送付直前のこんなにぎりぎりの時期になったのか。政府の泥縄感が否めない。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 これまで「DV等の被害者、申出すればマイナンバーの通知カード、送付先変更が可能に?」、「【続報】DV等の被害者、申出すればマイナンバーの通知カード、送付先変更が可能に?」、「【続々】DV等の被害者、申出すればマイナンバーの通知カード、送付先変更が可能に?」と書いてきたが、いよいよ、DV等の被害者について、申出すればマイナンバーの通知カードの送付先の変更が可能になったようだ。
 いくつかの市町村が、具体的な手続きの案内を始めている。
 取り急ぎ、鹿児島県奄美市のものを紹介する。

  → 総務省が、DV被害者等への通知カードの送付先変更の案内ページを開設

■ 鹿児島県奄美市

  https://www.city.amami.lg.jp/shimin/machi/koseki/kyosho.html

マイナンバー制度の開始に伴う居所情報登録申請について

居所登録申請について

 平成27年10月5日からマイナンバー制度がスタートいたします。

 今年10月以降、住民登録を行っている住所地の住所にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。その際、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は居所情報登録申請書を8月24日~9月25日(持参又は必着)までに住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送してください。

 DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
 ○東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
 ○一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

 申請が認められた方は、登録された居所にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。

 申請書は下のリンクから取得してください。

■通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書

 ダウンロードできるのは、Word形式の「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」。注意事項、記載例も含めて6頁。

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 申請書に記入が必要なのは

1 「居所情報登録を行う者の情報」として、氏名、生年月日、住民票の住所、通知カードの送付先、連絡先電話番号など

2 住所地において通知カードの送付を受けることができない理由は、「東日本大震災により被災し、住所地以外の地へ避難しているため」「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害者で、住所地以外の地へ移動しているため」「平成27年10月5日以降、医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していないため」「その他」から該当するものを選びチェックするだけ。ただし、「その他」については「具体的な状況を下の理由記載欄に記載してください。」とある。

である。

 DV等の被害を受けていることを証明する書類などを添付する必要はないようだ。また、対象も、長期入院・入所にまで広げられている。

 申請書の提出については「8月24日~9月25日までに(持参又は必着)」「お早めに住民票がある市区町村へ持参又は郵送してください」とある。
 今日は既に8月3日だ。対象となる人たちへの周知は間に合うのだろうか。テレビでCMを流すなどの計画はあるのだろうか。

■この程度の手続きでOKなら、もっと早くできたのではないか

 注意事項には、「申請書の偽造や、なりすまし等により不正に通知カードを取得した場合は、法律の規定により罰せられます。」などとともに

○申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、市区町村から連絡があります。

○ 申請書の提出の際には、次の書類を必ず添付してください。
  ・ 居所情報登録を行う者の本人確認書類
  ・ 居所情報登録を行う者が居所に居住していることを証する書類
 (代理人が申請する場合は、さらに次の書類を合わせて添付してください。)
  ・ 代理人の代理権を証明する書類
  ・ 代理人の本人確認書類

などとある。

 また、留意事項には

※ DV等被害者の運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を加害者などの第三者が保有している可能性がある場合には、第三者による「なりすまし」のおそれがありますので、現在お住まいの場所(居所)の市区町村への転入とDV等支援措置の申出をご検討ください。詳しくは、お近くの市区町村にお問合せください。

との注意書きもされている。加害者によるウソの「居所情報登録」で「なりすまし」をされるおそれは確かにある。恐い話だ。

 被害に係わる証明書類の添付を求めないことなど、申請の敷居が低く設定されたことはたいへん結構なことだ。
 しかし、そのことにより、ウソの申請が通ってしまう可能性がどうしても高まる。むずかしいところだ。

 ところで、この程度の手続きで、DV等被害だけでなく、医療機関・施設等への長期の入院・入所についても送付先変更がOKなら、3月の上戸さんのテレビCMにあわせて広報できたのではないか。
 なぜ、通知カード送付直前のこんなにぎりぎりの時期になったのか。政府の泥縄感が否めない。まだまだ問題が出て来そうだ。

■居所情報登録申請リーフレット

 総務省が作成したリーフレット 居所情報登録申請リーフレット(PDF:438KB)

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